檀家規則・護持会会則・反社会的勢力でないことの確約に関する同意書
檀家会員入会申込前に、下記を必ずお読みください。
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宗教法人本光寺 檀家規則
- 第1条
- 宗教法人本光寺檀家(以下「檀家」といいます)とは、入檀誓約書をもって本光寺に所属し、檀家名簿に登録された者をいいます。
- 第2条
- 檀家は、御本仏のお釈迦様を信じ、人間は行動によって仏になると説かれた法華経の教えを生きる拠り所とします。
- 第3条
- 檀家は、日蓮聖人の実践された南無妙法蓮華経、お題目の修行を通して人格を高め、日常生活の中に、世界平和と家族の幸せに貢献する人生を送ります。
- 第4条
- 檀家は、ご先祖様への報恩感謝の心を失うことなく、仏壇を清め、墓参を怠らず、ご先祖様の年回忌法要を行い、追善供養の誠を捧げます。
- 第5条
- 檀家は、別に定める「宗教法人本光寺護持会会則」に従い、護持会に入会し、会費として年間6千円を納めなければなりません。
- 第6条
- 本光寺墓地使用者は、別に定める「宗教法人本光寺墓地管理規則」に従い、墓地護持会費として年間1万円を納めなければなりません。
- 第7条
-
- 檀家は、下記の春夏秋冬の大祭行事に可能な限り参加し、参加不参加関係なく、会費(付届け)を納めなければなりません。
- (1)5月8日 春の大祭「月遅れ 釈尊降誕会」金5千円
- (2)8月18日 夏の大祭「盂蘭盆施餓鬼大法要」金1万円
- (3)10月28日 秋の大祭「御会式(おえしき)」金7千円
- (4)1月8日 冬の大祭「新春初祈祷祭」金8千円
- 前項の会費(付届け)は合計3万円とします。会費(付届け)は、積立貯金をして災害復興等の臨時費用に充てさせて頂きます。
- 自己破産、生活保護の檀家は、会費(付届け)の免除を受けることができます。
- 檀家は、下記の春夏秋冬の大祭行事に可能な限り参加し、参加不参加関係なく、会費(付届け)を納めなければなりません。
- 第8条
- 檀家は、通夜、葬儀、49日(立ち日)、新盆、1周忌、3回忌等の儀式を本光寺に執り行っていただき、追善供養を行わなければなりません。
- 第9条
- 檀家は、本光寺総代会の決議事項に従うものとします。
- 第10条
- 檀家が、本籍、住所、氏名等を変更したときは、直ちに本光寺に届け出なければなりません。
- 第11条
-
- 檀家代表者が死亡したとき、または75歳を迎えたときは、相続人又は縁故者の中よりご先祖様の追善供養を護持する者1名(以下「檀家継承者」といいます)を選出し、直ちに本光寺に届け出なければなりません。
- 檀家継承者は、住民票を添付して、本光寺に届け出なければなりません。
- 檀家継承者がいないことが明らかな場合、将来のご先祖様の追善供養について、直ちに本光寺に相談しなければなりません。
- 第12条
- 檀家が、本規則2条ないし前条までの規則を守ることができず、その責務を果たすことができないときは、檀家名簿から削除されても異議を申し立てることはできません。
- 第13条
- 檀家が、離檀を申し出るときは、2年前までに書面によって申し出なければなりません。
- 第14条
- 檀家が、本規則12条により檀家名簿から削除されたとき、並びに前条の定めに反して離檀を申し出るときは、離檀料を納めなければなりません。
「離檀料」金50万円 - 第15条
- この規則の変更は、本光寺総代会の議決を経て行うことができます。
- 附 則
-
本規則は、平成26年8月18日から施行します。
1 本規則は、平成26年8月18日に、総代会にて決定しました。
2 本規則は、吉峯総合法律事務所の吉峯啓晴弁護士が監修しました。
吉峯総合法律事務所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町204号
TEL:03-5275-6676(代)
宗教法人本光寺 護持会会則
- 第1条 (組織)
- 本会は、本光寺護持会と称し、本光寺住職、檀信徒及びその家族(以下「会員」といいます)をもって組織します。
- 第2条 (目的)
- 本会は、本光寺の使命を果たし、その護持・維持に関することのほか、日蓮宗の興隆発展に寄与し、檀信徒相互の親睦を図り、人生をより豊かにすることを目的とします。
- 第3条 (役員)
- 本会には、次の役員を置きます。※本光寺規則第21条
- ①会長 1人
- ②世話人 若干人
- ③会計 2人
- 第4条 (役員の選出・任期)
- 役員は、住職が選定するものとします。
2 役員の任期は、2年とします。但し、再任を妨げません。 - 第5条 (役員会)
- 役員会は、会長が招集し、会議の議長となります。
2 役員会の会議は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって決定します。可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 役員会は、次の事項を審議決定します。- ①会則の改正
- ②当該年度の事業計画及び予算の承認
- ③前年度事業及び決算の報告
- ④その他必要とする事項
- 第6条 (会費)
- 本会の会費は年額6千円とし、毎年3月31日までに翌年度分を納めるものとします。但し、会費は、物価の変動等により不適当となった場合には、役員会の議決を経て変更することができます。
- 第7条 (会計)
- 本会の会計は、会費及び寄付の収入をもってこれに充てます。
- 第8条 (決算)
- 決算は、毎年8月18日盂蘭盆施餓鬼大法要で会員に報告するものとします。
- 第9条 (会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日に終わるものとします。
- 附 則
-
本規則は、平成26年8月18日から施行します。
1 本会則は、平成26年8月18日に、役員会にて決定しました。
2 本規則は、吉峯総合法律事務所の吉峯啓晴弁護士が監修しました。
吉峯総合法律事務所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町204号
TEL:03-5275-6676(代)
反社会的勢力でないことの確約に関する同意書
私は、現在及び将来にわたって、次の各号の事項を確約します。
- 第1条
- 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団、半グレその他 これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 第2条
- 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を当たる目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
- 第3条
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係が無いこと
- 第4条
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、取引するものでないこと
- 第5条
- 自ら又は第三者をして、次の行為をしないこと
- (ア)暴力的な要求行為、暴力を用いる行為又は脅迫的な言動
- (イ)法的な責任を超えた不当要求行為
- (ウ)偽計又は威力を用いた業務妨害行為又は信用毀損行為
- (エ)その他(ア)~(ウ)に準ずる行為
以上
2020年2月1日制定
2020年2月17日施行
「内容」に「檀家会員の入会を申し込みます」とご記入ください。